外国コントラクター・サブコントラクターが税務局に登録した上で、付加価値税の控除方法と課税売上の割合(%)で法人税を納付する場合、財務諸表と試算表・注記書を管轄機関に提出する。外国コントラクター・サブコントラクターが監査強制の対象ではないが、政府は税務の目的で監査済み決算報告書を作成することを奨励する。